Saturday, May 9, 2009

新司法試験の三振制について

(以下は本人のメモ用のため、実際に関心のある方は、必ずご自分でご確認下さい。また間違い等がありましたら、ご指摘いただけますと大変助かります。)

LSに行く以前の問題として、新司法試験(新司)の三振制のことが気になっていました。このいわゆる三振制とは、司法試験受験が長期にわたってしまうことによる弊害を避けるために、受験資格を5年以内3回の受験に制限するというものです。

この三振制については、そうは言ったって、人生何が起こるか分からない、病気になるかもしれないし、いきなりまともに勉強をできるような環境でなくなることは往々にしてあるわけで、そういったところはどうなっているんだろうと思っていました。

法務省の「新司法試験Q&A」というサイトをみると次のような記述があります。

URL: http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html#06
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Q  新司法試験の受験資格はどのようなものですか?
A  新司法試験は,法科大学院課程の修了者及び司法試験予備試験の合格者を対象に行われることになりますが,その受験については,期間及び回数に関する制限があります。法科大学院課程の修了者は,同課程修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができ,司法試験予備試験の合格者については,同試験合格発表の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができます(新法第4条第1項)。
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やっぱり、とにかく何があろうと5年間は絶対なのかな・・と思ってみてみると、その次に以下のような記述がありました。

URL: http://www.moj.go.jp/SHIKEN/shinqa01.html#07
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Q  「5年間に3回」の制限を超えた場合には,受験は認められないのですか?
A  「5年で3回」の受験制限の基礎となった当初の受験資格に基づく受験は認められません(新法第4条第1項)。
 ただし,当初の受験資格に基づく5年の受験期間を経過し,かつ,最後に新司法試験を受けた日後の最初の4月1日から2年を経過した場合には,当初の受験資格とは別の受験資格(法科大学院課程修了あるいは予備試験合格)に基づいて,新たに新司法試験を受験することができます(同条第2項)。この場合も,新たな受験資格について,5年で3回という制限の範囲内であることが必要です(同条第1項)。
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なるほど、一度LSを修了して最初の4/1から5年を経過した後は、予備試験を受けて合格することで、さらに5年3回という受験資格を得られるということのようです。10年もあればさすがに十分ということなのでしょうか。

実は予備試験はまだ始まっていない試験で、平成23年から実施されることになっています。予備試験があるなら、法科大学院なんてわざわざ高いお金払って行く必要なんかないんでは??という疑問もなしとしないのですが、予備試験でどのような問題が出されるのか等、不透明な部分が多いということはあるようです。

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