先日、図書館で裁判員制度のパンフレットを見つけました。
裁判員制度を復習。。。
・裁判員制度の創設を内容とする「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)は、平成16年5月28日公布。
・裁判員は6人、裁判官は3人。ただし、裁判員4人、裁判官1人の場合もある。
・【裁判員制度の導入理由】国民の司法参加により、非法律家の感覚が裁判内容に反映されることになり、その結果、裁判が身近になり、国民の司法に対する理解と信頼が深まることが期待される。また、国民が社会について考えることにつながり、より良い社会の一歩となることが期待される。国民が裁判に参加する制度は、米・英・仏・独・伊など世界の国々で広く行われている。
・【裁判官が参加する事件】殺人、強盗致死傷、危険運転致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死、等
・【裁判員の選任】まず、選挙人名簿を元に、翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿が作成される。裁判員はこの候補者名簿の中から、一つの事件ごとに、裁判所における選任手続きにより選ばれる。
・【裁判員の辞退】原則として、辞退は不可。ただし、以下に該当する人は、申し出により、裁判所が事情ありとして認められれば辞退可能。
①70歳以上の人
②地方公共団体の議会の議員(ただし、会期中のみ)
③学生又は生徒
④過去5年以内に裁判員、検察審査員等を務めたことのある人
⑤過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に行ったことのある人
⑥一定のやむをえない事由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人(やむをえない事由の例:重い病気・ケガ、同居の親族の介護・養育、事業に著しい損害が生じるおそれのあること、父母の葬式等)
・【裁判員と仕事】裁判員となるために必要な休みを取ることは法律で認められている。また、裁判員として仕事を休んだことを理由として、会社が解雇などの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されている。
・【裁判員の守秘義務】裁判員は「評議の秘密」(=非公開の評議で誰がどのような意見を言ったか、等)を守らなければならない。また、裁判員の仕事をする上で知った、事件と関係のない個人のプライバシー等の秘密も守らなければならない。これらの秘密をもらす行為については罰則あり。
・【裁判員とトラブル防止】裁判員の名前や住所は公にされない。評議の際にどの裁判員がどんな意見を述べたかも明らかにされない。裁判員やその親族に対し、威迫行為をした者を罰する規定あり。
なお、裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件は、裁判員が加わらず裁判官だけで裁判を行う場合がある。
・【裁判にかかる審理日数】事件によるが、多くは数日間で終わるのではないかと見込まれている。
・【裁判員の日当等】日当・交通費は支払われる。なお、日当額は上限1万円と定められている。
・【裁判員候補者として裁判所から呼ばれる可能性】平成17年の裁判員制度の対象となる事件は3629件。日本全国の有権者数が約1億299万人(平成17年9月現在)なので、仮に1時件につき裁判員候補者として50人から100人が呼ばれるとすると、1年間で約285人から570人が裁判員候補者として呼ばれることになる。
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